以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。
政令で定められた病気(自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある等)、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤)にかかっている方
交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方
行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば、取得可能です。
指定自動車教習所で再度免許を取得する場合、場合によっては、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となる場合がありますので、必ず教習所の窓口にお問い合わせください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。